現在日本でもAmazon Cloud Drive、Playerのサービスが開始されました。そこで質問です。
過去に購入したCDから、音楽を自分のPCにてデータファイル(WAV、MP3など)としてリッピングし、それをAmazon Cloud Driveにアップロードし、時にはそこからダウンロードする、といったようなバックアップ用として使う。この行為は、現在の日本の法律的にいえばグレー(?)で、もしこれを行えば最悪処罰される…なんて可能性もあるのでしょうか?
私の意見としては
(1)自分で購入した物のデータを個人的管理、使用する範囲なら特に問題はない
(2)他人に渡したり販売する目的で使うわけではない。
(3)Amazon Cloud Driveはアカウントごとに個別なので、他者に公開されない。したがって、自分でアップロードしてバックアップとして再びダウンロードすることについては問題がない
であり、またAmazonのカスタマーセンター等に、これらについて同じように質問したところ特に問題ないのでご安心くださいという回答が返ってきました。また、将来iTunes MatchやGoogle Musicが日本で公開された際にも、自分で購入したCDをデータ化して、個人的使用・管理の範囲でのアップロードやダウンロードをすることは問題ないと思っています。
しかしながら、周りの人間やインターネット検索においても、自分の所持する音楽データ(自分が購入したものであって、違法ファイルでないものに限る)をAmazon Cloud Drive等のオンラインストレージにアップロードしているという話をあまり聞かないために、本当にクラウド上で管理してしまってよいものか気になっています。また、そういったことに関する法律についても、未だにうまく理解できていません。
というわけで、もしよろしければ、音楽データのバックアップとしてオンラインストレージを使用することについての是非、法律的にどうなのか、といった見解を教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
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